下水切替工事は当社におまかせください!
1: 排水管の布設 2: 枡(マス)、掃除口の設置 3: 衛生設備(便器、手洗い器等)の設置 4: その他雑工事 (雨水を生活排水と分けて側溝等へ流すための工事、給水工事等) ※現在、し尿浄化槽を使用している場合、便器等の衛生設備はそのまま使用できます。 ※既設の排水管が枚方市で定めた指針に合ったものであれば、新たに布設し直す必要はありませんのでお申し込みの際にご確認させていただきます。 |
排水設備工事は枚方市下水道条例により、枚方市指定工事店以外ではできません。 市の基準にあった間違いのない申請及び工事をしていただくためです。 |